・昭和32年、昭和28年に西日本を襲った大洪水を契機として、下筌・松原ダム建設を含む筑後川水系治水基本計画が策定された
・当時、福岡都市圏や北九州では深刻な水不足であったため、「下筌・松原ダム両ダムが域外導水を含む多目的ダムではないか」との懸念から、昭和33年11月、筑後川利水研究会が福岡県5市17町、佐賀県2市8町村の自治体と土地改良区により結成された
・昭和36年11月13日:『水資源開発促進法』制定
・昭和38年10月28日:「熊本県の三太郎峠と大分県の宗太郎峠を結ぶ線の以北地域、つまり、北部九州全域」を対象とする北部九州水資源開発協議会(略称:北水協)が、当時の九州・山口経済連合会安川会長をはじめ、福岡・佐賀・熊本・大分の4県と九州地方建設局、九州農政局、福岡通商産業局により結成された
・昭和39年10月、北水協は「筑後川水資源開発構想」の策定に着手した。これが後の「北部九州水資源開発横想」いわゆるマスタープランの原案になる。また、政府に対し筑後川水系の調査費の大幅な増額と水資源開発促進法に基づく開発水系に指定するよう働きかけ、筑後川は利根川、淀川に次いで3番目に開発水系に指定された
・昭和39年10月21日、筑後川利水研究会を発展的に解消し、大分・福岡・佐賀の3県に及ぶ8市24町村、49土地改良区、50漁協により筑後川流域利水対策協議会(略称:筑水協)を結成、国、県を始めとする関係機関に対し、積極的に「流域優先」を主張した
北部九州水資源開発構想(マスタープラン)における【筑後川開発流域四原則】
《基本四原則》
1.開発計画にあたっては、筑水協と十分に協議すること。
2.開発計画には万全の治水計画を折り込むこと。
3.地元(流域)最優先の計画を策定すること。
4.公権力により一方的な政策スケジュールを強行することなく、地元の納得と信頼のもとに遂行すること。
以上が地元流域一丸となって一貫し、主張し続けた要望の大要である。
筑後川水系水資源開発構想(マスタープラン)の策定にあたっては、
(1)既得水利権を尊重すること。
(2)流域を最優先に配慮すること。
(3)水源地の開発を促進すること。
(4)水産業、特にノリ漁業に影響を及ぼさないように配慮すること。
以上が基本となっている。これは第2次マスタープラン改定時に再度確認されて現在も生きていることを忘れてはならない。